事業用自動車の名義変更

今回は事業用自動車の名義変更をさせて頂いたときの話になります。

自家用車の名義変更とは少々勝手が違いますので、手続きをされる際に御参考になれば幸いです。

さて、車検証の上段右寄りには「自家用・事業用の別」欄があります。

事業用自動車には事業用と記載されているわけですが、それでは自家用と事業用では何が違うのでしょうか。

ナンバープレートの色は自家用が白、事業用が緑となっています。

ただ単に仕事で使うかどうかで区別されているわけではありません。

一見仕事で使っている車でも白ナンバーをつけていますよね。

法律上では、他人の需要に応じて有償で旅客や貨物を運送する事業の用に供する自動車を事業用、それ以外の自動車が自家用です。

詳しくは道路運送車両法、貨物自動車運送事業法、旅客自動車運送事業法などで確認できます。

つまり、無料で人を目的地まで送ってあげたり、自社製品など自分のものを運ぶ目的等に使う自動車は自家用となり、有償で人や物を運ぶことを目的とした事業に使用する自動車は事業用となります。

以上を踏まえたうえで、まず依頼のあったケースをご紹介いたします。

県外で事業用として使用していたトレーラーの牽引車(トラクタ)を県内の運送会社様がリース会社を通して事業用に使用することになりました。

その為、旧所有者の事業用自動車をリース会社に移転登録(名義変更)し、県内に転入する手続が必要です。

また出張封印も同時に依頼していただきました。

自家用の名義変更と違うところは、必要書類に新使用者の車庫証明が必要ではなく、代わりに以下の事業用自動車等連絡書が必要です。

  • 減車分の事業用自動車連絡書
  • 増車分の事業用自動車連絡書

まず貨物自動車運送事業法の手続により、県外の運輸支局の輸送課で旧所有者の事業計画変更届(減車)を提出します。

そうすることで、減車の連絡書を受け取れます。

増車分も同様に県内の運輸支局の輸送課で新使用者の事業計画変更届を提出し、増車の連絡書を受け取ります。

あとは通常どうり、自動車税の申告・納税をして、名義変更に必要な書類にこの2通の連絡書を添えて窓口に提出します。

名義変更に必要な書類は当ホームページのメニューに投稿しておりますのでご参照してください。

ちなみに今回の新所有者はリース会社ですので、車検証はBタイプです。よって申請書のOCRシートの新所有者欄には氏名名称、住所は記載せずに事業者コードを記載することになります。

今回は転入ですので、後は車検証、ナンバープレートと封印を受け取り、手続きは終了です。

投稿者プロフィール

中村 健一
中村 健一
1965年生まれ:敦賀生まれの敦賀育ちで山羊座A型:特技・どこでも眠れること:性格・慎重かつ大胆:苦手・人混み:好きな番組・NHKの72H:好きな時間・一人の時間と飲み会